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マンションリフォームの管理組合への申請|必要書類・期間・却下される理由|大阪のダスノン

マンションのリフォームは、工事の内容が決まっても、それだけでは着工できません。管理組合の承認が要ります。そして、この申請を後回しにしたために工事が1ヶ月遅れた、というのが実際によくある話です。

このページでは、何をどの順番で確認し、誰がどの書類を用意し、どのくらいの日数を見ておけばいいのかを整理しました。あわせて、申請が差し戻される5つのパターンも挙げています。書類の作成はダスノンでお手伝いしますが、規約の確認だけはお住まいの方でないとできないので、その部分を先にお伝えします。

なぜ申請が要るのか ── 専有部と共用部

分譲マンションの建物は、所有者が自由に手を入れられる専有部分と、区分所有者全員の共有である共用部分に分かれています。リフォームできるのは専有部分だけで、その工事についても、建物全体や他の住戸に影響しないかを管理組合が確認します。これが申請の目的です。

部位扱いリフォームの可否
室内の壁紙・床の仕上げ材専有部分
間仕切り壁(構造に関係しないもの)専有部分
キッチン・浴室・トイレ・洗面などの設備専有部分
室内の建具(ドア・引き戸)専有部分
窓サッシ・窓ガラス共用部分原則不可
内窓(窓の内側に新設するもの)専有部分の扱いが多い可の場合が多い
玄関ドア共用部分内側の塗装のみ可が多い
バルコニー・専用庭共用部分(専用使用権)原則不可
コンクリートの躯体(床・壁・天井)共用部分不可
戸境壁(隣戸との壁)共用部分不可
パイプスペース内の縦管共用部分不可
住戸内の給排水管(枝管)専有部分の扱いが多い可の場合が多い

※ 区分の仕方はマンションごとの管理規約によって違います。特に給排水管の枝管と内窓の扱いは、規約によって解釈が分かれるところです。必ずお住まいのマンションの規約をご確認ください。

窓が替えられなくても、断熱は諦めなくて大丈夫です

窓サッシは共用部分なので個人では交換できませんが、内窓は室内側に新しく設置するものなので、認められている管理組合がほとんどです。1箇所4〜8万円から始められて、工事は半日。結露と外の音が目に見えて減ります。国の補助制度の対象にもなりやすい工事です。

最初に手に入れる3つの書類

プランを決める前に、この3つを手元に用意してください。ここが揃っていないと、どこまでできるかの判断ができません。

管理規約

専有部分と共用部分の区分、リフォームの可否の基本ルールが書かれています。分譲時に配られた冊子のほか、管理会社に頼めば写しをもらえます。

使用細則(リフォーム細則・工事細則)

実務でいちばん重要なのはこちらです。床材の遮音等級、工事可能な曜日と時間帯、申請の提出期限など、具体的な数字が書かれています。規約とは別冊になっていることが多く、見落とされがちです。

工事申請書の様式

管理組合ごとに決まった書式があります。管理会社か理事長にご連絡いただければ入手できます。この様式を見れば、何を書かされるか=何を決めておく必要があるかが分かります。

連絡先が分からない場合は、エントランスの掲示板か、毎月の管理費の引落し明細に管理会社名が載っていることが多いです。

規約で確認する8項目

書類が揃ったら、次の8つを探してください。この8つが、工事の内容と日程を決めます。

確認項目なぜ必要か
床材の遮音等級の指定指定を満たさない材料は使えません。プランより先に決まる条件です
申請の提出期限「着工の◯日前まで」と定められています。逆算の起点になります
承認の方法理事長の承認で済むのか、理事会や総会の決議が要るのかで、期間が大きく変わります
工事可能な曜日・時間帯土日祝が不可の場合、工期が実質的に延びます
近隣への告知の方法掲示板への掲出か、戸別のご挨拶か。対象の範囲も定められていることがあります
共用部の養生範囲エレベーター、共用廊下、エントランス。範囲によって費用が変わります
搬入経路と駐車エレベーターの使用条件、工事車両を停められる場所の有無
廃材の搬出方法時間帯の制限や、集積場所の指定があることがあります

このうち工事の可否そのものを左右するのは、床材の遮音等級と、承認の方法の2つです。残りの6つは主に日程と費用に効いてきます。

申請から着工までのスケジュール

承認の方法によって、必要な日数がまったく違います。ここが読めていないと、引越しや売却の日程がずれます。

承認の方法目安の期間対象になりやすい工事
理事長の承認のみおおむね1〜2週間設備の交換、内装の張替えなど、一般的な専有部の工事
理事会の決議2週間〜1ヶ月以上間取り変更、水まわりの移設をともなう工事
総会の決議数ヶ月かかることも共用部分に及ぶ工事、専用使用部分の変更をともなうもの

注意していただきたいのは理事会が月1回しか開かれないことです。提出が締切を1日過ぎると、次の理事会まで1ヶ月待つことになります。理事会の開催日は、管理会社に聞けば教えてもらえます。

逆算の考え方

引越しの日が決まっている場合は、そこから逆に並べます。

引越し日 ←(工期)← 着工日 ←(承認の通知)← 理事会の開催日 ←(提出期限)← 申請書の提出 ←(書類の作成 1〜2週間)← プランと仕様の確定

つまり、引越しの2〜3ヶ月前にはプランを固めておく計算になります。工期そのものの目安は リフォームの工期 にまとめました。

提出書類と、誰が用意するか

申請に必要な書類は、施工会社が用意するものと、お住まいの方にお願いするものに分かれます。ここを最初に切り分けておくと、やり取りが早く進みます。

書類内容用意する人
工事申請書管理組合の指定様式。申請者はお住まいの方(区分所有者)ですお住まいの方
(記入は支援します)
工事内容の説明書どの部屋で何をするかの一覧ダスノン
平面図(工事前・工事後)間取り変更がある場合は必須ですダスノン
仕上表床・壁・天井に何を使うか。品番まで記載しますダスノン
工程表着工から完工までの日程と作業内容ダスノン
床材の性能を示す資料遮音等級が確認できるカタログの写しなど。最も漏れやすい書類ですダスノン
施工会社の情報・緊急連絡先会社概要、現場責任者の連絡先ダスノン
保険の加入証明工事中の事故に備える賠償責任保険など。提出を求める組合がありますダスノン
近隣の承諾書・同意書規約で求められている場合のみ。両隣と上下階が対象になることが多いですお住まいの方
(同行します)
賃貸の場合の所有者の同意賃借されている住戸の工事では必要ですお住まいの方

※ 必要書類は管理組合ごとに異なります。申請書の様式を先に入手していただければ、それに合わせて用意します。

床材の遮音等級でつまずかないために

申請でいちばん引っかかるのがここです。そして、プランや見積りが決まってから発覚すると、材料を選び直すことになります

2つの表記が混在しています

規約に書かれている表記には、大きく2種類あります。

  • L等級(LL-45、LL-40 など) ── 古くからある表記です。数字が小さいほど高性能。多くの管理規約が、いまもこの表記のままです
  • ΔL等級(ΔLL(I)-4、ΔLL(II)-4 など) ── 床材そのものの性能を示す現行の表記です。メーカーのカタログは、いまはほぼこちらで書かれています

つまり、規約は旧表記、カタログは現行表記という食い違いが起きます。「LL-45相当」と書かれた製品を選べば実務上は通ることが多いのですが、管理組合によっては読み替えの根拠資料を求められます。ここで時間を取られるケースが実際にあります。

直貼りか、二重床かで選べる材料が変わります

コンクリートの床に直接フローリングを貼る「直貼り」と、下地を組んで浮かせる「二重床」では、同じ等級を満たすための材料が違います。いま何が入っているかを確認してから材料を選ぶ必要があります。

カーペットや畳からフローリングへの変更は要注意

もともとカーペット敷きだった住戸をフローリングに変える場合、そもそも規約で認められていないことがあります。古い分譲マンションではこの規定が残っていることが少なくありません。プランを考える前に、ここだけは先に確認してください。

※ 遮音性能を満たす床材は、一般的なフローリング(9,000円〜/㎡)より単価が上がります。マンションの工事では、この差額を最初から見込んでお見積りを作ります。

差し戻される5つのパターン

申請が通らない、あるいは修正を求められるのは、たいていこの5つです。

  • 床材の性能を示す資料が付いていない ── 品番だけ書いて、等級の根拠を添えていないケース。いちばん多い差戻し理由です
  • 給排水の移設が共用の縦管に及んでいる ── 住戸内の枝管は動かせても、パイプスペース内の縦管には手を出せません。移設の距離が長いプランで起きます
  • 電気容量の増設が含まれている ── IH化などで容量を上げたい場合、建物全体の受電容量と幹線の問題になります。住戸単位で決められないことがあります
  • 窓や玄関ドアの交換が含まれている ── 共用部分なので個人では交換できません。内窓への差し替えで解決することがほとんどです
  • 間仕切り壁の撤去が構造に触れている ── 壁式構造のマンションでは、室内の壁に見えても耐力壁のことがあります。図面で確認できない場合、調査が必要になります

1番以外は、いずれもプランを作る段階で分かるものです。ダスノンでは現地調査のときに竣工図面と規約を拝見して、申請で問題になりそうな点を先に洗い出しています。書類を出してから1ヶ月待って却下されるのが、いちばん時間の無駄になるからです。

承認が下りたあとの約束事

申請が通れば終わり、ではありません。承認の条件として、工事中に守るルールが付いてきます。ここを施工会社が把握していないと、着工後に管理人の方から止められることになります。

  • 作業できる曜日と時間 ── 平日9時〜17時、土曜は午前のみ、日祝は不可、といった定めが一般的です。音の出る作業だけ時間を絞る組合もあります
  • エレベーターの使用条件 ── 使用前に養生を入れる、特定の号機のみ使用可、朝夕の通勤時間帯は使用不可など
  • 共用廊下への仮置きの禁止 ── 資材も廃材も、共用部に置いたままにはできません。その日のうちに搬出するか、住戸内に収める必要があります
  • 工事のお知らせの掲出 ── エントランスの掲示板に、期間・内容・連絡先を掲出することを求められます
  • 作業者の出入りの管理 ── 名簿の提出、オートロックの解錠方法、鍵の取り扱いについての取り決め
  • 緊急時の連絡体制 ── 現場責任者の携帯番号を管理人室に預けておくのが通例です

これらは費用にも効いてきます。作業できる時間が短いほど、同じ工事に必要な日数が増えます。エレベーターが使えない時間帯があれば、搬入のタイミングも制限されます。お見積りの段階でこの条件を織り込んでおかないと、あとから工期も金額も動きます。費用の抑え方については リフォームを安くする方法 もあわせてご覧ください。

近隣へのご挨拶はどこまで

規約で範囲が定められていればそれに従いますが、指定がない場合の一般的な考え方です。

  • 両隣の2戸 ── 壁を通じて音が伝わります
  • 真上・真下の2戸 ── 床と天井を通じた振動。解体の日がいちばん響きます
  • 斜め上・斜め下の4戸 ── 構造によっては伝わります。ここまで含めて計8戸が基本形です
  • 同じ階の他の住戸 ── 共用廊下を資材が通るため、可能なら
  • 管理人室・管理員の方 ── 問い合わせの窓口になっていただくことになります

ダスノンは近隣へのご挨拶を工事代金に含めており、お住まいの方に同行してお伺いします。ご在宅でない住戸には、工事内容・期間・連絡先を記した書面を投函します。工事が終わっても近所づきあいは続くので、ここは省くところではないと考えています。

大阪市のマンションでよくあること

大阪市内は分譲マンションの比率が高く、築年数にも幅があります。現場で実際に出会う制約を挙げます。

  • 機械式駐車場で搬入車両が入れない ── 高さ制限に引っかかり、敷地内に停められないことがあります。近隣のコインパーキングからの手運びになると、その分の手間が乗ります
  • エレベーターのない中層の建物 ── 4〜5階建てでエレベーターがない建物が一定数あります。ユニットバスや建具の搬入方法から検討が必要です
  • エレベーターに長尺物が入らない ── 扉の上に長尺物用の開口がある機種かどうかで、使える建材の長さが変わります
  • 旧耐震基準の分譲マンション ── 1981年5月以前の建物。専有部の工事だけでは建物全体の耐震性は変わりませんが、家具の転倒防止など、室内でできる備えはあります(耐震リフォームの記事
  • 前面道路が狭い ── 4m未満の道路に面した建物では、大型車が入れず小分けの搬入になります
  • 管理組合が自主管理 ── 管理会社を入れていない組合では、理事長の方と直接やり取りすることになります。進めやすい反面、様式が整っていないこともあります

いずれも、現地調査のときに搬入経路とエレベーターの寸法まで確認しておけば、着工後に問題になることはありません。

ダスノンがお手伝いする範囲

やること担当
管理規約・使用細則の入手お住まいの方
規約を読んで、工事の可否と制約を洗い出すダスノン
申請書の様式の入手お住まいの方
添付する図面・仕様・工程表の作成ダスノン
床材の性能資料の用意ダスノン
申請書への記入の支援ダスノン
管理組合・管理会社への提出お住まいの方
管理会社からの技術的な問い合わせへの回答ダスノン
近隣へのご挨拶同行します
共用部の養生・工事後の清掃ダスノン

申請者はあくまで区分所有者であるお住まいの方になりますので、提出そのものはお願いすることになります。ただ、中身の書類と、技術的な説明はこちらで引き受けます。管理会社から「この床材の等級は」「この壁は構造に影響しないのか」といった問い合わせが来た場合も、直接やり取りします。

マンションのリフォーム全般については マンションのリフォーム に、費用の目安は 大阪のリフォーム費用相場 にまとめています。

よくあるご質問

壁紙の貼替えだけでも申請は必要ですか?

管理組合によります。「軽微な内装工事は届出のみ」としている組合もあれば、すべての工事に申請を求める組合もあります。使用細則をご確認ください。判断に迷う場合は、管理会社に一度お電話いただくのが確実です。

管理規約が見当たりません

管理会社に写しを請求できます。実費がかかる場合がありますが、数百円から数千円程度のことが多いです。中古で購入された場合は、売買のときの重要事項説明書に添付されていることもあります。

申請が却下されることはありますか?

プランのまま通らないことはありますが、多くは修正で対応できます。窓の交換を内窓に変える、水まわりの移設先を変える、床材を指定等級のものに差し替える、といった形です。現地調査の段階で規約を拝見していれば、そもそも通らないプランをお出しすることはありません。

賃貸に出している部屋をリフォームしたいのですが

所有者ご本人であれば申請できます。ただし入居者がいる状態での工事は、退去のタイミングに合わせるのが一般的です。区分所有者が法人の場合など、申請者の名義については管理会社にご確認ください。

理事会を待たずに着工できませんか?

おすすめできません。無承認で工事を始めると、中止を求められる、原状回復を求められるといった事態になり得ます。工期を短縮する方法は他にありますので、日程が厳しい場合はご相談ください。提出の締切に間に合わせるための書類作成を優先します。

中古マンションの購入を検討中です。買う前に規約を見られますか?

はい。売買の前に重要事項説明書と管理規約を確認できます。購入前にご相談いただければ、やりたい工事が規約上できるかどうかをお伝えできます。フローリングへの変更が禁止されている、水まわりを動かせない、といった条件は、物件選びそのものに関わります。ダスノンは宅地建物取引業の免許も持っていますので、物件探しの段階からご相談いただけます。

規約のコピーをお持ちいただければ、その場で見ます

「この工事はできるのか」は、規約を見れば大半が分かります。プランを作る前の段階でご相談ください。現地調査・お見積り・出張費はすべて無料、相見積もり歓迎で、しつこい営業はいたしません。大阪市・北摂・北河内・兵庫県東部にお伺いしています。

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